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かんたん!国民年金・厚生年金入門 > 国民年金は、節税に使える!
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国民年金で払った保険料は、全額、「社会保険料控除」という扱いになり、その分、節税ができるようになっています。
…ただ、「節税」と聞いても、アルバイト・パートの方など、雇い主(会社)が代わりに確定申告をしてくれる場合は、いまいちピンとこないと思いますので、詳しく説明したいと思います。
一般的に、アルバイト・パートで給料をもらうと、その給料に対して、所得税などがかかり、その分が給料から天引きされ、税金として納められます。
しかし、これらの税金は、「もらった給料全てにかかるのではなく、そこから、所得控除できる分を引いた金額に対してかかる」のです。つまり、カンタンに説明すると、
(給料−各種控除) × 所得税率 = 納めるべき所得税
という計算になるのです。
ただし、自分で確定申告をする事になっている人以外は、給料をもらうときに、すぐにおおよその所得税が天引きされるようになっているので、給料まるごとに対して、先ほどの税金を天引きされることになりますよね?
つまり、天引きされた給料をもらった後で、払った金額分の全てが社会保険料控除となる、国民年金保険料を払った場合、「税金のとられ過ぎ」という状態になってしまいます。
この取られすぎた税金を、毎年3月の確定申告で、1月〜12月の間に支払った国民年金保険料の金額を申告することで、返してもらうことができるのです。
つまり、国民年金保険料を払うことで可能になる節税は、
「老後のためのお金を払込んだのに、税金まで安くしてもらえる」
という、利用しなきゃ損な節税なのです(笑)。
ちなみに、「国民年金保険料を支払うと、その全額が社会保険料控除になり節税になる」という話をしてきましたが、何もこれは、自分だけに限定された節税方法ではありません。
例えば、親などが、生計を共にしている(家計が一緒)子供の代わりに国民年金保険料を納めた場合、子供の国民年金保険料として支払った分の金額を、親の社会保険料控除として確定申告することができます。
つまり、簡単に言えば、生計を共にしている扶養家族(学生や無職の子供など)の国民年金保険料を親・兄弟が代わりに払えば、親の課税所得が抑えられ、節税になるのです。
これを考えると、国民年金保険料が払えない場合には、
・ 国民年金保険料の免除制度
・ 国民年金 学生納付特例制度
・ 国民年金 若年者納付猶予制度
・ 退職(失業)による特例免除
といった免除制度を利用する選択肢もありますが、親や兄弟、配偶者(結婚相手)などの収入が多いのであれば、これらの免除制度を利用するより、世帯(家族)単位で考えた場合、親が代わりに年金を払ってあげた方が節税額が大きくなるのでお得になります。
なお、具体的な節税額の計算方法としては、下記の通りになります。
・ 代わりに支払った国民年金保険料 × 税率% = 節税額
課税所得 |
所得税 |
都道府県税 |
市区町村税 |
合計税率 |
〜195万円 |
5% |
4% |
6% |
15% |
〜330万円 |
10% |
20% |
〜695万円 |
20% |
30% |
〜900万円 |
23% |
33% |
〜1800万円 |
33% |
43% |
1800万円〜 |
40% |
50% |
上の表を元に計算すると、例えば、その年(1月〜12月)の課税所得が330万円の親の場合、所得税と住民税(都道府県税+市区町村税)の合計負担税率は30%となりますよね?
つまり、このままだと330万円×30%=99万円を税金として納めなければなりません。
ここで、この人が生計を共にしている大学生の子供の国民年金保険料:年間18万円の保険料を払込み、18万円の社会保険料控除を利用すると、
・ 社会保険料控除額:18万円 × 税率:30%= 5.4万円
となり、代わりに国民年金保険料を払わない時に比べて、5.4万円の節税が可能になります。つまり、本来なら99万円支払う必要があった税金が5.4万円減り、93.6万円の税金で済むのです。
これを考えると、子供の国民年金保険料として年間に支払った実質金額は、
・ 国民年金保険料:18万円−節税額:5.4円=12.6万円
と考えることができますから、かなりお得な方法だと思います。
- 参考ページ
・ 国民年金の追納や任意加入をしたら、確定申告をして節税を!
・ 節税になる各種所得控除
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