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被保険者別 利用できる「年金を増やす方法」


国民年金とは?を見て頂ければ分かりますが、年金制度では、自分がどの被保険者に所属するのかで、どの年金に加入できるのかが異なってきます。


これは、当サイトで紹介してきた年金を増やす方法にも当てはまり、自分が所属する被保険者によって、利用できる年金を増やす方法は異なります


そこで、どの保険者がどの年金を増やす方法を利用できるのか、一覧表にしてみましたので、参考にしていただけると光栄です。








こうやって、どの年金を増やす方法が利用できるのかを比較してみると、第3号被保険者の方は、公的な年金を増やす方法や、老後資金を作るのに有利な退職金制度を利用できず、かなり不利であることが分かります。


もちろん、国民年金と厚生年金の比較表を見て頂ければ分かるように、会社員の厚生年金は、国民年金よりも、多くの面で配偶者にもメリットがありますから、それを考えれば納得できなくもありません。




ただ、もし万が一、第3号被保険者が途中で離婚した場合には、それまで年金の積立ができていなかった分、その後はかなり計画的に老後資金を作っていかないと、老後の生活が厳しいものになる可能性があります。

参考 : 結婚する!離婚しない! | 年金を増やす方法




もし、このようなリスクを採りたくない人は、第3号被保険者(会社員の妻扱い)であることを止め、自分で国民年金保険料を払い始めて第1号被保険者になったり、働き始めて第2号被保険者になることで、それまでは利用できなかった「年金を増やす方法」を利用するという選択肢もあります。


また、株式投資や投資信託、個人年金保険などは、第3号被保険者の方でも利用できますので、こちらの方で老後資金を積立てていくという選択肢もあります。




ただし、どちらの方法を採るにせよ、年金を増やす方法を利用する分、新たに掛金の元となるお金が必要となりますので、これから家計状況を考えたり、旦那さんに相談してから、どうするかを決めることが大切です(*^^*)。


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