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国民年金の若年者納付猶予制度


国民年金の若年者納付猶予制度とは、



30歳未満の人で、本人と配偶者(結婚相手)の前年所得が一定額以下の場合に、申請することによって、国民年金保険料の納付が猶予される(待ってもらえる)制度



です。

※一定額とは、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円




この若年者納付猶予制度は、他の年齢層に比べて所得が少ない20代の人が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するために作られました。


2005年4月から導入された制度なので、知らない方も多いのではないかと思います。




一見、通常の保険料の免除制度を利用した方が良いような気がしますが、保険料の免除制度の場合には、20代の若者が、所得の高い世帯主(親)と同居しているときは、保険料の免除対象にはならない仕組みになっています。



例えば、並みの収入がある親と同居しているフリーターの人が、自分の所得が低いからといって免除制度を申請しても、認めてもらえないのです。



こうなると、世帯主(親)が代わりに保険料を払ってくれない限りは、本人は国民年金に未加入状態となってしまう可能性が高くなりますので、こういったケースを防ぐために、若年者納付猶予制度があるのです。




若年者納付猶予制度の基本的な仕組みは、学生納付特例制度と同じで、若年者納付特例を受けた期間は、保険料の納付が免除される事になっています。




若年者納付猶予制度の申請をして、保険料の支払いを免除された期間は、


老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金


の受給資格をみる場合に必要な期間として算入されます。


ですから、保険料が払えないからと言って未納にするよりも、若年者納付猶予制度を利用した方が絶対にお得です。





ただし、若年者納付猶予制度の場合は、国民年金保険料の免除制度とは違い、老齢基礎年金の金額には何の影響もありません。



つまり、「”保険料を免除されていて払っていない期間でも、満額の老齢基礎年金の6分の2の金額をもらえる権利は得られる”という事は、若年者納付猶予制度の場合にはない」ということです。

猶予されて払っていない分については、将来の老齢基礎年金が減額される仕組みになっています。



ここが若年者納付猶予制度と、国民年金保険料の免除制度の大きな違いです。





ですが、保険料の追納については、他の免除制度と同じように利用できます。



将来、満額の老齢基礎年金をもらうために、若年者納付猶予制度を受けた期間については、過去10年間までなら、さかのぼって年金保険料を納める(追納)することができます。



ですから、後で収入に余裕が出たときに、若年者納付猶予制度を利用していた期間の保険料を追納することで、ずっと保険料を満額納めてきた人と同じ老齢基礎年金を受取ることができるのです。




ちなみに、保険料の追納をする場合には、原則として、より昔の免除期間の分から追納される仕組みになっています。


また、若年者納付猶予制度を受けた期間の翌年度から数えて、3年目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に、過ぎた期間に応じた加算額(利子みたいなもの)が上乗せされますので、できるだけ早目に追納することをお勧めします。





「まだ結婚もしてないし、年金は結婚が決まってからでも大丈夫」



という人がたまにいますが、障害基礎年金遺族基礎年金の仕組みや、これらの資格期間のことを考えれば、この考えは大間違いであることが分かると思います。


免除制度や納付猶予制度を利用せず、未納状態にしてしまうと、突然の不慮の事故によって障害の状態に陥った場合はもちろん、将来、結婚して家庭を持った場合にも困ったことになるので、未納状態だけは絶対に避けるようにしましょう




最後になりましたが、若年者納付猶予制度の場合も、他の免除制度と同じように、「自分で手続きをすることが必要」です。これを忘れると、未納となってしまい、国民年金に未加入と同じ扱いになってしまうので注意してください。


学生納付特例制度の申請は、市区町村の国民年金担当課や、社会保険事務所でできるようになっています(*^^*)。




参考 : 「国民年金に加入しない!」…って正気ですか?
    : 国民年金未加入(未納・滞納)の親から子への貧乏スパイラル



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