|

かんたん!国民年金・厚生年金入門 > 国民年金の障害基礎年金とは?
 |
 |
 |
 |
国民年金の給付の種類の中で、意外と知られていないのが、この障害基礎年金です。
障害基礎年金とは、「年金加入者が、病気やケガで障害が残ったときに受取れる年金」です。
障害基礎年金の場合は、老齢基礎年金のように、65歳から受取れるという条件はありませんので、若い人でも受給できる年金という事になります。
障害基礎年金を受給できる条件は?
1.保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある人の障害。
2.20歳未満の時から障害があり、その後、成人した後も障害の状態が続いている場合。または、20歳になった後に、障害の状態となったとき。
※1番の条件については、障害が発生するまでの年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付・免除されていること。
または、病院に行った初診日の属する月の2ヶ月前までの1年間に、保険料の未納がないことが条件となっています。
障害基礎年金の受給資格が認定されるのはいつ?
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヶ月が過ぎたとき(その間に治った場合は、治ったとき)に障害の状態にあるか、または、65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
障害基礎年金の年金額(年間)は?
1級の障害 : 990,100円
2級の障害 : 792,100円
そして、これに加えて、子供の人数によって、
1人につき : 227,900円
3人目以降 : 75,900円
が加算されます。
つまり、子供が2人いる方が障害基礎年金(1級)の受給者になった場合、
1級の障害 : 990,100円
子供 : 227,900円×2人=455,800円
【合計】144万5,900円
の年金が受取れる計算になります。
なお、障害の等級については、障害年金の等級 静岡市が参考になります。
視力については、メガネやコンタクトを装着して計った場合の「矯正視力」が判断材料になりますので、裸眼での視力が低いからといって、障害の状態になるというわけではありませんので、注意してくださいね。
障害の認定には、手足が無くなったなど、すぐに障害の状態にあることが分かるものに加え、精神の障害や、長期にわたる安静を必要とする病状による障害など、単純には判断できない内容が含まれています。
ですので、もし、事故や病気などで、日常生活に困るような状態になった場合には、医師に相談した上で、一度、市区町村の年金担当課に問い合わせてみることをお勧めします。
以上が障害基礎年金の説明ですが、交通事故や病気などをキッカケとして、障害の状態に陥る可能性は、誰にでもあることです。
もし、自分が障害の状態に陥った時に、国民年金に加入しておらず、生涯基礎年金がもらえなければ、自分はもちろん、家族が経済的に困ったことになります。
「いや、いざとなったら生活保護を受ける(もらう)から、大丈夫だ」
と軽く考える人もいますが、生活保護では、個人ではなく、世帯単位で認定するかどうかを考えられ、また、3親等内の親族(親・兄弟・子供)には扶養義務が発生します。
つまり、簡単に言えば、たとえ自分が障害の状態に陥ろうとも、家族も経済的にかなり苦しくならないと、生活保護の認定はされないということです。
ここまで読めば、年金の代わりに生活保護を当てにするというのは、甘い考えであることが分かっていただけると思います。
生活保護が認定される条件を考えれば、国民年金を納付していない人が障害の状態になった場合、「家族も経済的にかなり苦しい状態に陥る可能性は、かなり高い」と言わざるをえません。
参考 : 厚生年金の障害厚生年金
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |