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国民年金の退職(失業)による特例免除


国民年金保険料の免除制度の条件には、「前年所得(1月〜12月)が○○円以下」という内容が含まれていました。


つまり、免除するかどうかの基準となるのは、「前年の所得」ということです。




「じゃあ、今年の1月になって会社が倒産して、失業してしまった私はどうなるんだ?」

「確かに、去年は所得があったけど、今の私は失業中で、いつ再就職できるか分からないんですよ?保険料なんて、払えるはずがないじゃん!!」




と思ったりしちゃいますよね?「あくまでも、前年の所得を判断材料とする」という免除制度の仕組みを考えれば、ごもっともな疑問だと思います(;^_^A。



条件として書いてある通りに考えれば分かりますが、前年所得がしっかりとある方が失業者となった場合には、国民年金保険料の免除制度は、利用できないことになります。




こういったケースを防ぐためにあるのが、「退職(失業)による特例免除」です。




本人の所得を除外して、審査!

特例免除とは、通常なら、免除するかどうかの審査対象になる本人の所得を除外して審査をおこなう制度です。



つまり、本来なら、


・ 申請者本人の所得
・ 配偶者(結婚相手)の所得
・ 世帯主(親)の所得


の3点が審査対象になるところが、


申請者本人の所得
・ 配偶者(結婚相手)の所得
・ 世帯主(親)の所得


の2点のみが審査対象になるということです。



ですから、例えば、奥さんが専業主婦で、かつ、親と同居していない方なら、かなり高い確率で保険料が免除されることになります。




保険料を一部納付したのと同じ扱い!

退職(失業)による特例免除を受けている期間については、満額の保険料が納付された場合と比較して、3分の1の保険料を納付したのと同じ扱いにしてくれます。

つまり、特例免除を受けている期間についても、将来の老齢基礎年金の金額に含めてくれるということです。残りの3分の2については、後で、10年までさかのぼって追納することができます。



また、退職(失業)による特例免除を受けている期間は、


老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金


の受給資格をみる場合に必要な期間として算入されます。



そしてもちろん、この期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金の支給対象期間となっています。




退職(失業)による特例免除の手続き

特例免除は、申請する年度、または、前年度において、退職(失業)の事実がある場合に対象となります。


退職(失業)による特例免除の申請は、住民票のある市区町村役場に「国民年金保険料 免除申請書」を提出することで審査されます。



なお、手続きの際に必要なものは、下記の通りです。


・ 年金手帳、または、基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
・ 失業していることが分かる公的機関の証明の写し(離職票など)
・ 認め印(本人が署名する場合は、不要)




以上が、退職(失業)による特例免除の説明です。



免除された期間の保険料については、後で追納することが可能で、また、免除を受けた期間の翌年度から数えて、3年目未満に保険料を追納する場合には、加算金はプラスされません。


ですので、もし、失業してしまった場合には、とりあえず、退職(失業)による特例免除の申請をしておくというのも賢い選択だと思います。



そうすれば、退職(失業)による特例免除を受けている間は、貯金を減らさずに済みますし、早く次の職を見付けて免除期間分を追納してしまえば、ずっと保険料を払い続けていたのと同じ扱いになりますからね。

得をすることはあっても、損をすることは全くありません(*^^*)。



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