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国民年金は、障害・死亡保険でもある


意外と知られていないのですが、国民年金には、国民年金保険料の払込開始から使える、保険としての役割がプラスされています。



通常、国民年金と言えば、65歳以上からもらえる「老齢基礎年金(終身年金)」を思い浮かべる人が多いと思いますが、実は、国民年金には、障害保険・死亡保険としての機能もあるのです。




国民年金にある保険的な役割は、



障害基礎年金
遺族基礎年金
寡婦年金
死亡一時金



という4種類で成り立っています。



まず、障害基礎年金の方は、「国民年金加入中に病気やケガで1級・2級の障害を負った場合に、年金が支給される」という制度です。障害の状態にある間は、ずっと年金が支給されます。




そして、遺族基礎年金は、「国民年金加入者が死んだ時に、その人によって生活を維持されていた子供のある妻、もしくは、子供に対して支給される年金」です。

遺族基礎年金は、子供が18歳(高校卒業)するまで、ずっと支給されます。また、もし子供に障害がある場合には、20歳まで支給されます。




続いて、寡婦年金とは、国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて、25年以上ある夫が年金をもわらずに死亡したとき、妻に給付される年金です。

ただし、夫と生計を共にしていて(家計が一緒)、かつ、結婚期間が10年以上である妻であることが条件です。



寡婦年金は、妻が60歳〜65歳になるまでの5年間、支給されます。

年金額は、「夫が受けとることのできた老齢基礎年金の3/4の金額」となっています。

ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合には、支給されません。




最後の死亡一時金は、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも貰わないまま死んでしまった時に、生計をともにしていた遺族(家族)へ支払われます。


ただし、遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がある場合には、死亡一時金はもらえません。理由は、これらの年金の方が有利だからです



要するに、「遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のどれか1つしか利用できず、重複してもらう事はできない」ということです。





…とった感じで、保険というと、すぐに、民間の生命保険を思い浮かべる方がいると思いますが、実は、国民年金にも障害・死亡保険がくっついているのです。



たまに、


「いくら若くて元気だからと言っても、年金を払っていないと、”もしも”の時が怖いよ」


と聞くのは、国民年金には、老齢基礎年金(終身年金)としての機能以外に、障害基礎年金、遺族基礎年金という保険としての役割もあるからなのです(笑)。




実際、日本の人口の20人に1人が、障害基礎年金・遺族基礎年金をもらっている状況であり、確率としては20分の1ということなので、国民年金に加入していないとかなり危ないと思います。


国民年金に加入していなければ、アナタにもしもの事が遭った時、アナタの奥さんや子供の人生に、多大な悪影響を及ぼす可能性が高くなります。



参考 : 「国民年金に加入しない!」…って正気ですか?
    : 国民年金なら、子供にお金の苦労をさせずに済む


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