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国民年金の学生納付特例制度


「学生さんは、カネがない!!」


昔、某携帯会社のCMで流れていた言葉ですが、まさにその通りだと思います。実際、私も学生時代はカネがありませんでした(笑)。



しかし、国民年金は、「原則として、20歳以上になったら、全員が加入」となっていますので、カネがない学生さんであろうが、国民年金には加入しなければなりません(笑)。




この話を聞くと、


遊び勉強で忙しくて、アルバイトもまともにできないのに、いきなり払えるか!」


と言いたくなる方も多いと思いますが(笑)、学生納付特例という制度を利用すれば、国民年金保険料の納付を猶予してもらう(待ってもらう)ことができますので、安心してください。




国民年金の学生納付特例制度とは、


大学や短大、専門学校などに在学している20歳以上の人で、本人の前年の所得が一定の基準以下である場合に、国民年金保険料の支払を猶予してもらえる制度


です。




ここで言う「一定の基準以下」というのは、


118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等


となっています。




「扶養親族等の数」と聞いても分からないと思いますが、簡単に言えば、「その学生さんが養っている人の数」だと考えてください。



学生のほとんどは、扶養親族はいないと思いますが、ご存知のように、なにも、学校に通うのは、高校卒の学生ばかりではありません。

例えば、結婚している方であっても、大学や専門学校には入学できますからね。


こういう場合には、学生さんに子供や奥さんなど、扶養している親族がいてもおかしくありません。




そして、「社会保険料控除等」と書いてありますが、これは、国民年金や国民健康保険などを払った金額の合計のことです。


ただ、ほとんどの学生さんは、親の扶養(健康保険)に入っているでしょうから、気にしなくても大丈夫です。もし、自分でこれらのお金を払った場合には、上の計算式の「社会保険料控除等」のところに、自分が払った金額を入れて計算して下さい。





学生納付特例の所得条件となっている「一定の基準以下」について詳しく説明すると、上で説明してきた風になります。


ですが、自分で確定申告をする学生さんは少ないと思いますので、通常、学生納付特例を受けるための所得の一定基準については、「118万円以下(月額:98,333円以下)」と覚えておけばOKです。


つまり、基本的には、学生本人の前年度の所得が118万円以下であれば、学生納付特例制度が利用できるということです。





ちなみに、学生納付特例制度の申請をして、保険料の支払いを免除された期間は、


老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金


の受給資格をみる場合に必要な期間として算入されます。


ですから、保険料が払えないからと言って未納にするよりも、学生納付特例制度を利用した方が絶対にお得です。




ただし、学生納付特例制度の場合は、国民年金保険料の免除制度とは違い、老齢基礎年金の金額には何の影響もありません。



つまり、「”保険料を免除されていて払っていない期間でも、満額の老齢基礎年金の6分の2の金額をもらえる権利は得られる”という事は、学生納付特例制度の場合にはない」ということです。


猶予されて払っていない分については、将来の老齢基礎年金が減額される仕組みになっています。




ここが学生納付特例と、国民年金保険料の免除制度の大きな違いです。





ですが、保険料の追納については、免除制度と同じように利用できます。




将来、満額の老齢基礎年金をもらうために、学生納付特例制度を受けた期間については、過去10年間までなら、さかのぼって年金保険料を納める(追納)することができます。


ですから、働き始めて余裕が出たときに、学生納付特例制度を利用していた期間の保険料を追納することで、20歳から保険料を満額納めていた人と、同じ金額の老齢基礎年金を受取ることができるのです。




なお、保険料の追納をする場合には、原則として、より昔の免除期間の分から追納される仕組みになっています。


また、学生納付特例制度を受けた期間の翌年度から数えて、3年目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に、過ぎた期間に応じた加算額(利子みたいなもの)が上乗せされますので、できるだけ早目に追納することをお勧めします。





ちなみに、国民年金保険料の免除制度の下の方でも書きましたが、追納した国民年金保険料は、支払った金額の全てが社会保険料控除となりますので、節税に利用することができます。



例えば、学生の場合は、入社して1年目の時は、ボーナスが出ない場合がほとんどだと思いますので、1年目はあえて追納を利用せず、満額ボーナスが出始める2年目に一気に追納して、ガツンと節税してしまうというのも賢い方法だと思います。





最後になりましたが、学生納付特例制度の場合も、他の免除制度と同じように、「自分で手続きをすることが必要」です。


これを忘れると、未納となってしまい、国民年金に未加入と同じ扱いになってしまうので注意してください。


学生納付特例制度の申請は、市区町村の国民年金担当課や、社会保険事務所でできるようになっています(*^^*)。



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