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国民年金の遺族基礎年金とは?


遺族基礎年金とは、国民年金に加入している人が死亡した場合に、その死亡した人によって生計を維持されていた「子供のいる妻」、または、「子供」に支給される年金です。


つまり、障害基礎年金と同じように、この遺族基礎年金も、65歳から受取れるという条件はありませんので、若い人にも関係のある年金という事になります。




遺族基礎年金を受給できる条件は?

国民年金加入者、または、老齢基礎年金の資格期間を満たしている人が死亡したとき。

ただし、死亡した人については、保険料納付済の期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが条件となっています。



※期間の条件については、死亡するまでの年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付・免除されていること。

または、死亡した日の属する月の2ヶ月前までの1年間に、保険料の未納がないことが条件となっています。




遺族基礎年金を受取れるのは、誰?

死亡した国民年金加入者の「子供がいる妻」か「子供」となっています。

この場合の子供とは、何歳までを指すのかというと、18歳になった年度の末日までとなっています。ただし、子供に障害がある場合には、20歳になった年の末日まで支給されることになっています。




遺族基礎年金の年金額(年間)は?

妻 : 792,100円


そして、これに加えて、子供の人数によって、

1人につき : 227,900円
3人目以降 : 75,900円


が加算されます。



つまり、子供が2人いる方が遺族基礎年金の受給者になった場合、


妻 : 792,100円
子供 : 227,900円×2人=455,800円
【合計】124万7,900円


の年金が受取れる計算になります。




遺族基礎年金の説明を見ていただければ分かるように、この年金は「民間保険会社の死亡保険」のような特徴を持っています。


ただし、民間保険会社の死亡保険では、遺族基礎年金のような素晴らしい内容の保険は存在しません。

……と言うか、遺族基礎年金の保証内容は、税金が投入されている年金だからこそ、実現できる保障内容であって、民間の保険会社では、とてもとても提供できる保障内容ではないのです。



…つまり、このタイプの保険に入りたいと思えば、年金に加入するしかないということです。




不慮の事故で死んでしまう可能性は、誰にでもある話です。



「年金は、結婚してからでいいや」



と甘い考えでいると、ご覧のとおり、遺族基礎年金には「保険料納付済の期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること」という条件が付いていますから、結婚してからいきなり加入しても、いざという時に、遺族基礎年金がもらえない可能性が高くなります。


また、先ほども言いましたように、「民間の保険会社で、これだけ素晴らしい内容の保険は存在しない」のですから、民間保険会社の死亡保険で、遺族基礎年金の代わりをしようという考えは、とても効率の悪い話であることが分かります。




障害基礎年金のこともありますし、やはり、国民年金は、できるだけ早くから納付しておくに超したことはありません。年金未加入の問題は、「自分の問題と言うよりも、将来の家族に関わってくる問題」と考えておいた方が良いと思います。



参考 : 厚生年金の遺族厚生年金


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