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国民年金と厚生年金の比較(違い)


厚生年金は、社会保険の中の1つで、健康保険とセットになって加入します。



ですから、求人募集ページなどに「社会保険完備(アリ)」と書いてある会社であれば、その会社に勤めることで、厚生年金にも加入できます。




「国民年金よりも、厚生年金の方がいい(お得)」




という話を聞いたことがある方は多いと思いますが、その理由がなぜなのかは「国民年金とは?」を見ていただくと、すぐに理解できると思います。




国民年金が1階建ての年金になっていて、2階建ての年金をもらうためには、自分で付加年金国民年金基金確定拠出年金(個人型)等を掛けなければならないのに対して、厚生年金の方は、最初から2階建ての年金になっているからです。




しかも、「厚生年金の保険料を会社が半分負担してくれる(払ってくれる)」という特典まで付いているので、年金としてもらえる金額に対して、自分が負担する保険料が少なくて済むので、国民年金加入者よりもお得なのです。





厚生年金加入者に支給される、2階建ての年金

老齢年金 : 老齢基礎年金老齢厚生年金
障害年金 : 障害基礎年金障害厚生年金
遺族年金 : 遺族基礎年金遺族厚生年金(夫の年金額の3/4)



※2階建ての厚生年金部分のもらえる金額については、国民年金のように一律ではなく、その人がもらっている給料によって金額が異なりますので、この場で「いくらですよ」と金額を出すことはできません。



ただ、老齢厚生年金も含めて「将来、老齢年金がいくらもらえるのか?」という問いについては、国民年金・厚生年金でもらえる金額を調べる方法を利用していただければ解決します。



また、厚生年金の詳しい内容については、社会保険庁「現行の年金制度の仕組み」が参考になります。





国民年金加入者より、厚生年金加入者の方が年金額が多い!





上に掲載したのは、国民年金加入者と国民年金加入者が老後にもらえる年金額を比較した絵ですが、厚生年金加入者の方がかなり多くの年金をもらえることが分かると思います。




また、厚生年金には、国民年金にはない特典もあります。





障害厚生年金は支給額・支給範囲が広い

※障害の等級については、障害年金の等級 静岡市が参考になります。





例えば、傷害基礎年金の2階建て部分である「障害厚生年金」については、3級の障害になった場合には、国民年金の障害基礎年金では年金は出ませんが、厚生年金加入者だと、障害厚生年金(3級)が出るようになっています。



また、3級の障害よりも軽い症状の場合でも、障害手当金が出るなど、国民年金の障害基礎年金よりも、かなり手厚い年金制度になっています。





遺族厚生年金は支給額・支給範囲が広い




そして、年金加入者が死亡した場合に支給される「遺族年金」については、国民年金の遺族基礎年金の場合には、遺族基礎年金が支給される対象が



・ 死亡した国民年金加入者の「子供がいる妻」か「子供」



となっていましたが、遺族厚生年金の場合には、上に掲載した障害基礎年金の受給対象者にプラスして、




・ 子のない中高齢の妻 (夫が死亡した時、35歳以上65歳未満であった妻)
・ その他の人に支給 (55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳未満の孫、または、20歳未満で1.2級の障害者)





が加わり、国民年金加入者が死亡した場合より、支給される対象が広くなっています。




これまでの説明に書いたとおり、会社が半分払ってくれるから保険料の負担額が少ない上に、年金は2階建てで多くもらえ、しかも、支給される範囲も広いのですから、「国民年金よりも、厚生年金の方がいい(お得)」と言われる理由が分かっていただけると思います。




なお、よく勘違いされるのですが、正社員でなければ厚生年金に加入できないというわけではなく、アルバイトやパートであっても、次の条件を満たせば、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入できることになっています。




1日の労働時間 1ヶ月間の労働日数 加入・未加入




もし、アルバイトやパートとしていて、厚生年金に加入したい方は、会社に相談してみると良いかもしれませんね。



ただし、自分で厚生年金に加入するということは、親や配偶者の扶養から外れてしまうことを意味し、今まで支払を免除されていた健康保険も、厚生年金と同時に払う必要が出てくることを忘れないで下さい。




また、今まで配偶者(旦那さん)が受けていた「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」などが受けられなくなり、旦那さんの給料から天引きされる税金が増える可能性もありますので、各種控除の条件を確認してから、厚生年金の加入相談をすることをお勧めします。





最後に、当サイトでは、国民年金加入者(第1号被保険者)が利用できる公的な年金を増やす方法として、



付加年金
国民年金基金
確定拠出年金(日本版401K)
小規模企業共済
個人向け国債(日本国債)
国民年金の繰下げ受給



といった事を挙げていますが、これはあくまでも、「これらの方法を利用できるだけの金銭的な余裕がある人」に対しての話です。




ですから、自営業者やフリーランス(自由業)として十分な稼ぎがない人は、少ない稼ぎの中からあれこれと年金を増やす努力をするよりも、どこか会社に勤めて、厚生年金加入者になった方が効率としては良かったりします(;^_^A。



会社が厚生年金保険料を半分負担してくれて、その上、もらえる年金も多いとなれば、ちょっと考えれば、すぐに気付きますよね(笑)。



現在、フリーターや自営業、自由業等として働いていて、国民年金保険料を自分で納めている人は、どこかの会社に就職するなりして、会社員になる道も一つの良い方法だと思います(*^^*)。



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