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かんたん!国民年金・厚生年金入門 > 国民年金の死亡一時金とは?
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国民年金の死亡一時金は、
「国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも貰わないまま死んでしまった時」
に、生計をともにしていた遺族(家族)へ支払われます。
おそらく、「障害基礎年金、遺族基礎年金については知っていても、死亡一時金については知らなかった」という人が多いのではないでしょうか?
金額は多くはありませんが、国民年金の場合も、民間保険会社の死亡保険のように、死亡一時金が出る場合もあるのです。
死亡一時金を受給できる条件は?
国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも貰わないまま死んでしまった場合。
死亡一時金を受取れるのは、誰?
死亡した国民年金加入者と、生計を共にしていた遺族(家族)へ支払われます。
ただし、遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がある場合には、死亡一時金はもらえません。理由は、これらの年金の方がもらえる金額的に有利だからです。
要するに、「遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のどれか1つしか利用できない」ということです。
死亡一時金の金額は?
死亡一時金の金額については、下記の表を参考にしてください。
年金保険料の納付済み期間 |
受取れる死亡一時金の金額 |
3年〜15年未満 |
12万円 |
15年〜20年未満 |
14万5,000円 |
20年〜25年未満 |
17万円 |
25年〜30年未満 |
22万円 |
30年〜35年未満 |
27万円 |
35年〜 |
32万円 |
なお、毎月の保険料と付加保険料(毎月400円を別納)を3年以上納めた人が死亡した場合は、上記の金額に8,500円がプラスされます。
以上が国民年金の死亡一時金の説明ですが、死亡一時金の手続きは、国民年金加入者が死亡した日から「2年以内」に行う必要がありますので、この点だけは忘れないようにして下さい。
死亡一時金の金額は、見てのとおり多くはないのですが、それでも、「平均的なサラリーマンの手取り給料の1ヶ月ほど」だと考えると、バカにできない金額だと思います。

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