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かんたん!国民年金・厚生年金入門 > 国民年金の老齢基礎年金とは?
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国民年金の給付には、大きく分けて3種類があり、その内の一つが「老齢基礎年金」です。
老齢基礎年金とは、「25年以上の資格期間を満たしている人が、65歳から受取ることができる年金」です。そして、年金の給付は、受取る人が死ぬまで支払われるようになっています(終身年金)。
20歳〜60歳までの480ヶ月間、国民年金保険料を支払ってきた人に、65歳から支払われる老齢基礎年金の金額は、
年額:786,500円 (月額:65,542円 / 日額:2,185円)
となっていますが、物価スライド方式となっているため、世の中の状況(物価の状況)によって、金額は改正される仕組みになっています。
ちなみに、多くの人が知っている「年金」というのは、この老齢基礎年金のことを指しているのですが、上でも書いたように、老齢基礎年金を受取るには、「25年以上(300ヶ月)の資格期間を満たしていることが条件」となっています。
老齢基礎年金の資格期間とは、次の期間を足した合計です。
・ 国民年金の保険料を納めた期間
・ 国民年金の保険料の免除を受けた期間
・ 若年者納付猶予期間
・ 学生納付特例期間
・ 第3号被保険者であった期間(昭和61年(1986年)4月以降)
・ 昭和36年(1961年)4月以後の、厚生年金保険や共済組合に加入した期間
・ 任意加入できる人が、任意加入しなかった期間(カラ期間)
※カラ期間とは、受給の資格を満たしているかどうかの判断材料としては計算されますが、年金額の計算(年金の増額)の判断材料としては、計算されない期間等のことを言います。
ただし、60歳になるまでの間に納付期間が不足する場合は、65歳になるまで、任意で国民年金保険料を払込みして、資格期間を満たすことができます。
(※昭和40年4月1日(1965年4月1日)以前に生まれた人の場合は、5年の延びて、60歳〜70歳まで払い込めるようになっています)
つまり、40歳から国民年金を払込み始めても、65歳まで払い続ければ、25年以上になりますから、ギリギリで間に合うという計算にはなります。
ですから、
「ずっと国民年金を払ってこなかった私は、もう今年で39歳になるし、今から国民年金を払い始めても、60歳になるまでに25年以上(300ヶ月)にはならないから、もう無理だ…」
と諦めなくても、大丈夫だということです。今から国民年金保険料の納付を始めて、65歳までの任意加入を利用すれば、ギリギリ、老齢基礎年金の受給資格は得られます。
国民年金なら、子供に迷惑をかけないでも書いたように、老齢基礎年金は、自分のためだけではなく、自分の子供や孫のためでもありますので、20歳以上でまだ保険料を納付していない方は、ぜひ、納付し始めることをお勧めします。
参考 : 厚生年金の老齢厚生年金
: 「国民年金に加入しない!」…って正気ですか?
: 国民年金未加入(未納・滞納)の親から子への貧乏スパイラル

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