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かんたん!国民年金・厚生年金入門 > 60歳〜65歳までの国民年金の任意加入制度
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国民年金は、今でこそ20歳以上の全ての人が加入することになっていますが、
・ 平成3年3月以前の学生さん
・ 昭和61年3月以前のサラリーマン世帯の専業主婦
上記の人たちについては、国民年金への加入は義務ではなく、任意加入となっていました。つまり、加入したくない人は、加入しなくても良かったのです。
ただ、ここで一つ問題として出てくるのが、
「老齢基礎年金を満額もらうには40年間、国民年金保険料を払う必要があるが、保険料の支払は60歳になるまでしかできない」
ということです。
60歳−20歳=40年間
という簡単な計算をしてみて分かるように、20歳から保険料を払い始めないと、将来、満額の老齢基礎年金をもらうことができません。特例・免除申請をしてなかった人にとっては、これはとても困ることだと思います。
そのためにあるのが「60歳〜65歳までの国民年金の任意加入制度」です。
この制度を利用すれば、60歳〜65歳未満の5年間、国民年金保険料を納めることで、65歳からもらえる老齢基礎年金の金額を増やすことができます。
国民年金の任意加入制度の対象者
1.日本に住所がある60歳以上、65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上支給を受けていない方
3.20歳〜60歳までの保険料の納付月数が480ヶ月未満の方
上記の条件に当てはまる方なら、国民年金の任意加入の手続きをすることで、保険料の支払を延長し、将来もらえる老齢基礎年金の金額を増やすことができます。
もちろん、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることも可能で、国民年金保険料の前納制度で割引も利用でき、また、支払った保険料は全額が社会保険料控除となりますので節税にもなります。
国民年金は、終身年金でも書きましたが、日本人の平均寿命は年々伸びて、60歳で引退した後に、あと20年に上も老後の生活が続く可能性もあります。
これを考えると、もらえる年金額を増やしておくに超したことはありません。
もし、国民年金の任意加入の対象に入っているのであれば、できるだけ、保険料の納付を延長することをオススメします(*^^*)。
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