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かんたん!国民年金・厚生年金入門 > 国民年金保険料の前納制度で割引
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国民年金の保険料は、年間で計算すると結構な金額になります。
…となると、「どうにかして安くしたい!」と考えるのが当然だと思いますが、国民年金保険料の前納制度を利用すれば、年間の国民年金保険料を安くすることができます。
| 納付方法 |
1ヶ月分 |
6ヶ月分 |
1年度分 |
| 毎月納付 |
− |
− |
− |
毎月口座振替【早割】
(当月末の口座振替) |
50円 |
300円 |
600円
(50円×12回) |
6ヶ月前納
(納付書で現金納付) |
− |
700円 |
1,400円
(700円×2回) |
6ヶ月前納
(口座振替) |
− |
980円 |
1,960円
(980円×2回) |
1年納付
(納付書で現金納付) |
− |
− |
3,070円 |
1年納付 (口座振替) |
− |
− |
3,620円 |
上の表を見ていただければ分かるように、
・ 現金払いよりも、口座振替払いの方が安い。
・ 毎月払いよりも、6ヶ月払い、1年払いの方が安い。
という仕組みになっています。
どの納付方法で国民年金保険料を支払っても、もらえる金額は同じですから、どうせ払うのであれば安いに超したことはありません(笑)。
今まで毎月払いで支払ってきた人は、次の支払からは1年前納などの保険料が割引される支払方法の利用をオススメします。
…ただし、国民年金の前納制度は、1年のうち、いつでも利用できるわけではありません。
・ 6ヶ月前納…(4月〜9月分、10月〜翌年3月分)
・ 1年前納…(4月〜翌年3月分)
と前納制度の期間があらかじめ決められているのです。
なお、口座振替での前納制度を利用したい場合には、2月末までに郵便局や銀行、社会保険事務所に行って申込をする必要があります。わりと申込の締切り時期が早いので、注意するようにして下さいね。
申込を済ませると、4月30日に1年分・半年分が口座振替されます。
ちなみに、初めて前納制度を利用する場合には、4月30日に、3月分と4月〜翌3月分の合計額が引落される形になりますので、金額が不足していて、引落しができない状態にならないように気を付けて下さい。
もし、金額不足で引落しができない場合には、たとえ前納制度の申込をしていても、自動的に毎月の口座振替に切り替わってしまい、割引はなくなってしまうので注意してくださいね。
なお、口座振替ではなく、現金払いでの前納をする場合には、4月上旬に郵送されてくる国民年金保険料の納付案内書につづられていますので、これを利用して、4月中に保険料を支払う必要があります。
国民年金の前納制度は、1度申込をすれば、翌年以降も自動的に継続されるので、また改めて手続きをする必要はありません。
1年当たりの割引額は多くはありませんが、それでも、積もり積もれば、かなりの金額になります。どうせ払うのであれば、ぜひ、国民年金保険料の1年前納制度を利用しましょう!
参考 : 国民年金保険料をクレジットカードで支払って割引!
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