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国民年金の寡婦年金とは?


国民年金の寡婦年金(かふねんきん)とは、



国民年金保険料の納付済期間と、免除期間を合わせて25年以上ある夫が、年金をもわらずに死亡したとき、妻に給付される年金



のことを言います。



漢字も難しいですし、よく耳にする年金ではないので、死亡一時金と同じように、寡婦年金についても知らない方が多いのではないかと思います。




寡婦年金を受給できる条件は?

国民年金保険料を納付した期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が、年金をもわらずに死亡したとき。




寡婦年金を受取れるのは、誰?

死亡した国民年金加入者と生計を共にしていた「妻」に支給されます。

つまり、これとは逆のパターンで、妻が死亡し、旦那が生存している場合には、寡婦年金は支給されません



また、妻に支給されると書きましたが、「とにかく、結婚していた妻なら良い」というわけではなく、10年以上結婚していた妻という条件がついています。



そして、もし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金をもらっていた場合には、この寡婦年金は支給されないようになっています。

また、再婚した場合にも、同じく支給されません。




寡婦年金の金額は?

寡婦年金は、妻が60歳〜65歳になるまでの5年間、支給されます。

つまり、夫が死亡したときに、妻が65歳未満であることが条件です。


支給される金額は、死亡した夫が受取ることのできた老齢基礎年金の4分の3(75%)の金額となっています。




以上が、国民年金の寡婦年金の説明ですが、他のページでも書いたように、遺族基礎年金死亡一時金・寡婦年金は、どれか1つしか支給されない仕組みになっていますので、もし、寡婦年金をもらう場合には、残り2つの年金をもらうことはできません。




遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金の関係については、



遺族基礎年金 → 子供のいる妻、もしくは、子供
・ 寡婦年金 → 子供がいない、65歳未満の妻(結婚期間10年以上)
死亡一時金 → 上の2つの条件に当てはまらない妻

※ここでいう子供とは、「18歳未満の子供」のことを言います。ただし、もし、「子供が障害を持っている場合には、20歳未満の子供」になります。



と考えておけば、国民年金に加入している夫が死亡した際に、どの年金が受取れるか、すんなりと理解できると思います。




寡婦年金をもらう条件をまとめると、



・ 保険料の納付・免除期間が25年以上ある夫が、年金を貰わずに死亡した。
・ 10年以上結婚していた妻である。
・ 18歳未満の子供(障害がある場合は、20歳未満の子供)がいない妻である。
・ 妻の年齢が65歳未満で、老齢基礎年金の繰上受給をしていない。




という4つの条件を満たさなければなりません。


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